Network Accessibility Project会員規約

1 【名称】

本プロジェクトの名称を、Network Accessibility Project とする。

2 【目的】

本プロジェクトは、情報・通信分野における、障害者のためのアクセシビリティを確立し、障害者の社会参加を促進すると同時に、生活の質の向上を目指すことを目的として活動を行う。

3 【活動】

本プロジェクトは、上記目的の達成のため、以下の活動を行う。

  1. 障害者が情報・通信技術を利用できないことによって生じる不利益を明確にし、アクセシビリティ確立の重要性を広く啓蒙する。
  2. 障害者が情報・通信技術を利用できることの利点を明確にし、障害者に対してアクセシビリティ確立の重要性を啓蒙し、同時に情報・通信技術の利用の促進を計る。
  3. 情報通信関連技術のアクセシビリティを確率していく上で、解決するべき技術的問題を障害者の立場から明確にし、その解決方法を検討・提案する。
  4. 社会の情報化が進み、情報・通信技術のアクセシビリティが確立されたとき、アクセシビリティを保障していく上で直面しうる社会的問題を明らかにする。
  5. アクセシビリティ向上のための取り組みなどについての調査や、その内容に関する検討を行なう。

4 【会員】

本規約および本プロジェクトが定める諸規定に同意し、本プロジェクトの活動に参加する者のうち、以下に示す会員の種別のいずれかに該当するものを、本プロジェクトの会員とする。

  1. 一般会員

    本プロジェクトの目的に賛同し、定められた回避を納入した者。

  2. 協力会員

    本プロジェクトの活動に助力し、第7条で定める役員会が承認した者。会費は免除するものとする。

  3. 賛助会員

    本プロジェクトの目的に賛同し、本プロジェクトの活動に対して、一般会員が納入する会費以上の金銭の支払いを行った個人または団体で、第7条に定める役員会が承認した者。

5 【守秘義務】

会員および本プロジェクトの活動に参加する者は、本プロジェクトの活動を通して知り得た情報に関する秘密を保持する義務を負う。

6 【役員】

本プロジェクトには、次の役員を置く。

  1. 代表(1名)

    プロジェクトを代表し、運営を行う。

  2. 副代表(1名)

    代表を補佐し、代表に事故があった場合は、職務を代行する。

  3. 会計(1名)

    本プロジェクトの会計管理を行う。

  4. 会計監査(1名)

    会計を監査する。

7 【役員会】

前条に定める役員の内、代表、副代表および会計によって役員会を構成する。役員会は以下の義務を負う。

  1. 年に1度、前年度の会計報告および活動報告を、会員にたいして行う。
  2. 本プロジェクトの運営に関する提案を行い、会員によって決定された活動を推進する。
  3. 本プロジェクトの運営に必要な作業および決定を行う。

8 【役員の選出】

役員は、一般会員の中から選出する。役員は、一般会員の過半数の支持をもって任命される。

9 【役員の任期】

役員の任期は2年間とする。ただし、任期途中で役員の交代が発生した場合、後任の役員の任期は前任者の残任期間とする。

10 【役員の解任】

会員は、役員に対する不信任案の提出の権利を有する。不信任案の提出があった場合は、役員会が速やかに会員による議決を行わなければならない。会員の 3分の2以上の賛成により不信任案は成立する。不信任案が成立した場合、解任された役員を除く役員会は、速やかに後任の選出作業に入らなければならない。全ての役員が解任された場合は、全会員の中から暫定代表を選出し、暫定代表が次期役員の選出作業を行うものとする。

11 【顧問】

役員会が必要と認めた場合、本プロジェクトの活動に対する助言を行う顧問を置くことができる。顧問は、役員会が指名する。

12 【幹事】

役員会は、プロジェクトの運営や活動の推進のため、必要に応じて若干名の幹事を置くことができる。幹事は会員より選出し、役員会の承認によって任命される。

13 【幹事会】

役員会は、役員と幹事により構成される幹事会を召集することができる。幹事会は、本プロジェクトを推進する上で必要な作業および決定を行う。役員会は、本プロジェクトの運営に当たって、幹事会による決定事項や意見を尊重しなければならない。

14 【会員の除名】

幹事会は、次の事項に該当する会員をプロジェクトから除名することができる。除名された会員は、本プロジェクトの全ての活動への参加を禁止される。

  1. 第5条で定める守秘義務に違反したと認められる者。
  2. 本プロジェクトが主催する活動の場や本プロジェクトが運営するインターネット媒体上で、他人を誹謗、中傷する発言や行為を行ったと認められる者。
  3. 本プロジェクトが主催する活動の場や本プロジェクトが運営するインターネット媒体上で、違法行為や違法行為を誘発する発言、行為を行ったと認められる者。
  4. 本規約および本プロジェクトが会員の同意を得て定めた諸規定に違反したと認められる者。
  5. その他、本プロジェクトの活動の推進を著しく阻害する発言や行為を行ったと認められる者。

15 【総会】

役員会が必要と認めた場合、総会を開くことができる。総会は、委任状を含め、3分の2以上の会員の出席を持って成立する。

16 【議決】

本プロジェクトに関わる事柄に対する議決は、ネットワークを利用した会員の投票によって行う。

17 【会計年度】

本プロジェクトの会計年度は、当年7月1日から、翌年6月30日までとする。

18 【規約の変更】

本規約は、一般会員の3分の2以上の賛成により変更することができる。

19 【施行】

本規約は 2002年7月1日より施行する。