Network Accessibility Project 会員規約

第1条 【名称】

本プロジェクトの名称を、
Network Accessibility Project
とする。

第2条 【目的】

本プロジェクトは、情報・通信分野における、障害者のためのアクセシビリ ティを確立し、障害者の社会参加を促進すると同時に、生活の質の向上を目指 すことを目的として活動を行う。

第3条 【活動】

本プロジェクトは、上記目的の達成のため、以下の活動を行う。

  1. 障害者が情報・通信技術を利用できないことによって生じる不利益を明確 にし、アクセシビリティ確立の重要性を広く啓蒙する。
  2. 障害者が情報・通信技術を利用できることの利点を明確にし、障害者に対 してアクセシビリティ確立の重要性を啓蒙し、同時に情報・通信技術の利用の 促進を計る。
  3. 情報通信関連技術のアクセシビリティを確率していく上で、解決するべき 技術的問題を障害者の立場から明確にし、その解決方法を検討・提案する。
  4. 社会の情報化が進み、情報・通信技術のアクセシビリティが確立されたと き、アクセシビリティを保障していく上で直面しうる社会的問題を明らかにす る。
  5. アクセシビリティ向上のための取り組みなどについての調査や、その内容 に関する検討を行なう。

第4条 【会員】

本規約に同意し、本プロジェクトの活動に参加する者のうち、以下に示す会員 の種別のいずれかに該当するものを、本プロジェクトの会員とする。

1. 一般会員

本プロジェクトの目的に賛同し、第15条に定める会費を納入した者。

2. 協力会員

本プロジェクトの活動に助力し、役員が承認した者。 会費は免除するものとする。

3. 賛助会員

本プロジェクトの目的に賛同し、本プロジェクトの活動に対して、一般会員が 納入する会費以上の金銭の支払いを行った個人または団体。

第5条 【守秘義務】

会員および本プロジェクトの活動に参加する者は、本プロジェクトの活動を通 して知り得た情報に関する秘密を保持する義務を負う。

第6条 【役員】

本プロジェクトには、下記の役員を置く。

1. 代表(1名)

プロジェクトを代表し、運営を行う。

2. 副代表(1名)

代表を補佐し、代表に事故があった場合は、職務を代行する。

3. 事務局長(1名)

実際の活動における事務作業を統括する。

4. アドバイザー(若干名)

本プロジェクトの運営あるいは活動に、各分野からの助言を行う。 アドバイザーを置く分野とアドバイザーの指名は、役員会で決定する。

5. 書記(1名)

役員会および本プロジェクトの活動の記録作業を統括する。

6. 会計(1名)

本プロジェクトの会計管理を行う。

7. 会計監査

会計を監査する。

8. 顧問(若干名)

本プロジェクトの運営に対し、助言を行う。

第7条 【役員会】

前条の1.から6.に該当する役員によって構成する。 役員会は下記の義務を負う。

  1. 年に1度、前年度の会計報告および活動報告を、会員にたいして行わなけれ ばならない。
  2. 本プロジェクトの運営に関する提案を行い、会員によって決定された活動 を推進する。

第8条 【役員の選出】

役員は、本プロジェクトの会員の中から以下の手順で選出する。

  1. 役員会にて選任。
  2. 本人の承諾。
  3. 会員による承認。

第9条 【役員の任期】

役員の任期は2年間とする。 ただし、任期途中で役員の交代が発生した場合、後任の役員の任期は前任者の 残任期間とする。

第10条 【役員の解任】

会員は、役員に対する不信任案の提出の権利を有する。不信任案の提出があっ た場合は、役員会が速やかに会員による議決を行わなければならない。会員の 3分の2 以上の賛成により不信任案は成立する。不信任案が成立した場合、解 任された役員を除く役員会は、速やかに後任の選出作業に入らなければならな い。

第11条 【幹事会】

役員会および役員の承認を受けた会員によって幹事会を構成する。幹事会は、 本プロジェクトの活動を実効する上で必要な作業および決定を行う。

第12条 【総会】

役員会が必要と認めた場合、総会を開くことができる。総会は、委任状を含め、 3分の2以上の会員の出席を持って成立する。

第13条 【議決】

本プロジェクトに関わる事柄に対する議決は、ネットワークを利用した会員の 投票によって行う。詳細な方法は、別規則に記す。

第14条 【会計年度】

本プロジェクトの会計年度は、当年7月1日から、翌年6月30日までとする。 ただし、1999年度は、本規約発効日から2000年6月30日までとする。

第15条 【会費】

一般会員の会費は、年間2,000円とする。

第16条 【規約の変更】

本規約は、一般会員の3分の2以上の賛成により変更することができる。

第17条 【施行】

本規約は 1999年12月6日より施行する。