Webアクセシビリティに関するJIS素案研究会 日時 2003年11月9日(日)14時−17時 主催 ITRC UAI分科会 Network Accessibility Project 場所 筑波大学附属盲学校 梅垣 まさひろ JISパブリックコメント素案のポイント * アクセシビリティJIS策定の背景 * グループ規格の構造と位置づけ * WebJIS素案の策定経緯 * WebJIS素案の策定方針 * WebJIS素案の社会的役割 * 各章の構成と解説 * 質疑応答 * 意見交換 はじめに * 今日の立場は * WebJIS素案を作ったWG(WG2と呼びます)として正式なものは「パブリックコメント」で公開されたものだけです。 * 私には、JIS-WG2、日本障害者協議会情報通信委員会の立場がありますが、今日話すのは私の見解でありこれらの組織の見解ではありません。 * ここで説明する内容をどこかで引用される場合は、WG2の見解であるかのように説明されないようご注意願います。 アクセシビリティJIS策定の背景 * JEITAのパソコン系アクセシビリティ指針、CIAJの電話通信系アクセシビリティ指針等の整理統合 * ISO/IECガイド71のICT分野への具体化 * IT基本法 → e-Japan e-Japan重点計画-2003 * W 横断的な課題 3.デジタル・ディバイドの是正  (2)年齢・身体的な条件の克服    @情報提供のバリアフリー化    a) 電子政府におけるアクセシビリティの確保 電子政府の構築に当たっては、電子政府構築計画に基づき、ユニバーサルデザインの確保やマルチアクセス環境の整備等により、高齢者、障害者の使いやすさにも十分配慮されたシステムやホームページを提供するよう努める。 e-Japan重点計画-2003 * W 横断的な課題 3.デジタル・ディバイドの是正  (2)年齢・身体的な条件の克服    C 障害者、高齢者、子どものための情報通信関連機器・システム、サービスの開発等 障害者や高齢者が容易に利用できる情報通信関連機器・システム(パソコン等)、サービスの開発・普及等を促進する。また、障害者や高齢者が簡単にインターネット利用等をできるようにする技術等の研究開発や、障害者、高齢者にとってアクセシブルなホームページの普及を積極的に促進するなど、情報バリアフリー化を推進する。(略) グループ規格の構造と位置づけ * ISO/IECガイド71に基づく規格である * 共通指針の枠組みにしたがっている * 他の個別規格との関連がある ガイド71について * ISO/IEC Guide 71:2001 Guidelines for standards developers to address the needs of older persons and persons with disabilities * JIS Z 8071:2003 高齢者及び障害のある人々のニーズに対応した規格作成配慮指針 * 「規格作成配慮指針」に注目=規格の規格 WebJIS素案の策定経緯 * 第1回:2001年7月13日〜 通算 第42回:2003年11月6日 * 2003年6月ごろ 最初のdraftが関係者に配られ多数の意見が寄せられた(このころは梅垣は傍聴者) * 2003年6月27日 親委員会で規格の再構築決定 * 2003年7月10日 新しい案を検討開始 (このときに梅垣はWG副主査) * 2003年10月24日 パブコメへ WebJISの策定方針 * 制作者の立場で利用しやすい * ガイド71/共通指針と整合する * 特定の技術(例えばHTML)に依存しない * 可能な限り明快で最低限守るべき基準にする * 制作プロセスを意識すること * 公共分野での発注、調達基準として使える * 例示を豊富にし、わかりやすくすること WebJISの策定で考えたこと * WCAG1,2draftとの整合をとり、違いを明確にする * ユーザエージェント、支援技術との「切り口」を意識する WebJISの社会的役割 * JISは強制力のないものである、しかし政府はJISに合致したものを調達する「努力義務」を課せられている * 行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針)ー総務省 * 3 提供情報のわかりやすさと利便性の向上等 * (5)???各省庁のホームページの掲載情報については、バリアフリーなアクセスを可能とするため、音声や画像で表示されるコンテンツには代替手段を提供し、色の情報だけに依存しないこと等、別紙3(PDF)の「インターネットにおけるアクセシブルなウェブコンテンツの作成方法に関する指針」を考慮したものとする。 * JISを守るべきであるという世論の熟成、あるいはADAのようなものが必要かもしれない 各章の構成と解説 * 序文 * 1. 適用範囲 * 2. 引用規格 * 3. 関連規格等 * 4. 定義 * 5. 一般的原則 * 5.1 基本方針 * 5.2 基本的要件 * 5.3 推奨要件 * 6. 開発・制作に関する個別要件 * 7. アクセシビリティの確保・向上に関する全般的要件 1. 適用範囲 * この規格は,主に高齢者,障害者及び一時的な障害のある人(以下,高齢者・障害者とする)が,ウェブコンテンツを利用する際のアクセシビリティを確保・向上させるために,ウェブコンテンツの企画・設計・開発・制作・保守・運用(以下,企画・制作とする)をする際に配慮すべき事項について規定する。 * ここで用いる“ウェブコンテンツ”とは,利用者がウェブブラウザ等を用いてアクセスするあらゆる情報,サービスを指し,インターネットまたはイントラネットに接続されたウェブサイト,またはCD-ROMなどの記録媒体を介し配布されるウェブ技術を用いて記述された電子文書,またはウェブブラウザを用いて操作する機器などに適用されるものとする。 * また,本規格はウェブに関わる新しい技術にも適用される。より進んだアクセシビリティの技術の発展を期待するものである。ただし,ウェブ技術の研究開発に供するものには必ずしも適用を求めるものではない。 2. 引用規格 3. 関連規格等 * 引用規格 付表に示す規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む)を適用する。 * 関連規格等 関連情報の提示 4. 定義 * 定義は、あえてここで定義しておかないと規格が正しく理解されないと思われる言葉の定義。 * 他のJIS規格で定義されている言葉や、一般に広く使われていて疑義が生じないと思われるものは定義しない。 5. 一般的原則 * ウェブコンテンツのアクセシビリティを確保・向上するために,すべてのウェブコンテンツは次に掲げる一般的原則を守らなくてはならない。 * この規格が目指していることはなにかを明確にする * どのようなユーザを想定すべきかを明確にする 6. 開発・制作に関する個別要件 * ここが、実際にウェブコンテンツを開発・制作するときに注目すべき要件 * 具体的な技術的な要件 * ガイド71に基づいて整理してある * 「しなければならない」と「望ましい」という語尾 * 「参考」と「例」は何か? 6.1 規格や仕様の準拠 a) ウェブコンテンツは,原則として関連する文法,技術の規格や仕様に準拠して作成しなければならない。 b) ウェブコンテンツには,アクセシブルな技術やオブジェクトを使うことが望ましい。それができない場合は,代替形式を提供しなければならない。 6.2 構造と表現 a) コンテンツは論理構造にしたがって記述する。 b) コンテンツの表現はスタイルシートを使うことが望ましい。加えて,スタイルシートを使用する場合は,未対応のウェブブラウザでも利用可能にする。 c) 表組みの要素をレイアウトのために使わないことが望ましい。レイアウトのために表組みの要素を用いる場合は,音声での読み上げ順序を考慮して作成しなければならない。 d) 表は分かりやすい構造にし,その構造を明示しなければならない。 e) ページのタイトルには,利用者がページの内容を識別できる名称を付けなければならない。 f) フレームの使用は,必要最小限にすることが望ましい。使用する場合は,フレームの識別が可能なようにタイトルを付与する等,配慮しなければならない。 g) 現在の画面がサイト構造のどこに位置しているか把握できるように,階層などの構造を示した情報を提供する事が望ましい。 6.3 操作や入力 a) コンテンツは特定の単一のデバイスに依存せず,少なくともキーボードによってすべての操作が可能でなければならない。 b) フォームを使用する場合は,何を入力すれば良いかを分かりやすく示し,操作しやすいよう配慮しなければならない。 c) 入力に時間制限は設けないことが望ましい。制限時間がある場合は事前に知らせなければならない。 d) 利用者によって時間制限を延長もしくは解除できる事が望ましい。出来ない場合は,代替手段を用意しなければならない。 e) 利用者の意思に反して,ページを自動的に更新したり,別のページに移動したり,新しいページを開いたりしてはならない。 f) サイト内の基本操作部分は,わかりやすいように同じ位置・表現・表記にすることが望ましい。 g) 操作するボタンやリンクテキストなどは,見やすく,操作しやすくする事が望ましい。 h) 共通に使われるナビゲーションなどのためのリンクやメニューは,読み飛ばせるようにすることが望ましい 6.4 非テキスト情報 a) 画像には,利用者が画像の内容を的確に理解できるようにテキストなどの代替情報を提供しなければならない。 b) ハイパーリンク画像には,リンク先の内容が予測できるテキストなどの代替情報を提供しなければならない。 c) コンテンツの内容を理解・操作するのに必要な音声情報には,聴覚を用いなくても理解できるテキストなどの代替情報を提供しなければならない。 d) 動画情報などには,字幕や状況説明などの手段によって,同期した代替情報を提供する事が望ましい。同期して代替情報が提供できない場合には,内容についての説明を何らかの形で提供しなければならない。 e) オブジェクトやプログラムなどには,利用者がその内容を的確に理解できるようにテキストなどの代替情報を提供しなければならない。 6.5 色や形 * a) コンテンツの内容を理解・操作するのに必要な情報は,色のみに依存して提供してはならない。 * b) コンテンツの内容を理解・操作するのに必要な情報は,形のみに依存して提供してはならない。 * c) 画像等の背景色と前景色とには十分なコントラストを取り,識別しやすい配色にする事が望ましい。 6.6 文字 a) フォントは必要に応じ利用者が変更できるようにしなくてはならない。 b) フォントを指定する場合には,サイズおよび書体を考慮し読みやすいフォントを使用することが望ましい。 c) フォントの色には,背景色等を考慮し見やすい色を使用することが望ましい。 6.7 音 * a) 自動的に音を再生しないことが望ましい。 * b) 音は利用者が出力を制御できることが望ましい。 6.8 速度 a) 変化または移動する画像やテキストは, b) 早い周期での画面の点滅を避けなければならない。 6.9言語 a) 日本語のページでは外国語の多用はせず,より多くの人に理解できるようにすることが望ましい。やむをえず多用する場合は,解説をつけるなど理解のしやすさに配慮しなければならない。 b) 省略語,専門用語,流行語,俗語などの想定する利用者にとって一般的でないと思われる用語は多用せず,使用する場合は初めて記載される時に定義することが望ましい。 c) 読みの難しい言葉には,その読みが分かるように平仮名か片仮名を付けることが望ましい。 d) 表現のために単語の途中にスペースや改行を入れてはならない。 7. アクセシビリティの確保・向上に関する全般的要件 7.1企画・制作に関する要件ウェブコンテンツのアクセシビリティが容易に維持できるよう企画・制作することが望ましい。 7.2 保守・運用に関する要件ウェブコンテンツの保守・運用に際し,アクセシビリティ品質の確保・向上をしなければならない。 7.3 検証に関する要件ウェブコンテンツ企画・制作者は,ウェブコンテンツのアクセシビリティを検証しなければならない。 7.4 フィードバックに関する要件ウェブコンテンツ企画・制作者は,利用者の意見を収集する窓口を用意し,利用者からの意見をウェブコンテンツのアクセシビリティの確保・向上に活かすように努めなければならない。 7.5 サポートに関する要件利用者とコミュニケーションが取れるよう問い合わせ先を明示しなくてはならない。 質疑応答・意見交換 * 何か質問がありますか? 情報源 * JIS素案、第三部:ウェブコンテンツ」の公開レビューhttp://www.jsa.or.jp/domestic/instac/review2003/Web/itbf_web.html * 行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針) http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/020730_4.html * 日本規格協会 http://www.jsa.or.jp/ * WAI http://www.w3.org/WAI/ * 高齢者・障害者への配慮に係る標準化の進め方について(提言書)−ISO/IECガイド71と新しいルール作りに向けて− http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0004153/ * IT戦略本部 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/index.html * 工業標準化法(以下のURLで検索) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi * JISC(JISを検索、表示できる) http://www.jisc.go.jp/ 情報源2 * 富士通ウェブ・アクセシビリティ指針http://jp.fujitsu.com/webaccessibility/ * 日立 Webユニバーサルデザインガイドライン http://www.hitachi.co.jp/divisions/design/tech/univ/web/index.html * ユーディット(WCAG2.0draft、508条の翻訳がある) http://www.udit-jp.com * アメリカ、リハビリテーション法 508条施行規則 http://www.accessibility.org/workshops/200311-jis/ * WHO「国際生活機能分類−国際障害分類改訂版−」翻訳http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/08/h0805-1.html * みんなのWeb (ウェブヘルパー) http://www.jwas.gr.jp おわり * ありがとうございました。 梅垣まさひろ ume@st.rim.or.jp